提供するサービスの内容

個別支援計画の作成 利用児童および保護者の方の意向や心身の状況等を考慮しながら、生活全般の質を向上させるための課題や目標、支援の方針などの個別支援計画を作成します。
日常生活訓練 日常生活動作、歩行、軽スポーツ,音楽活動等を行います。
集団生活適応訓練 会話、手話、点字等を行います。
創作的活動 絵画、工作、園芸、木工等を行います。 
相談業務 利用者および家族の方への相談支援等を行います。
送迎サービス 利用児童の居宅、または、学校等と事業所の間の送迎を行います。

利用料金

(1)障害児通所給付費支給対象サービスに係る利用者負担額
サービスを提供した際に受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準によります。通所給付決定保護者の属する世帯の所得に応じて、負担上限月額が設定され、利用料の1割と負担上限月額のいずれか額の小さい方が1月当たりの利用者負担額になります。利用料の1割が負担上限月額を超える場合は、負担上限月額以上の負担は発生しません。
 
障害児通所給付費について事業者が代理受領を行わない(通所給付決定保護者が償還払いを希望する)場合は、障害児通所給付費の全額をいったんお支払いいただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住いの市町村に障害児通所給付費の支給(利用者負担額を除く)を申請してください。
 
(2)利用者自己負担のサービス
利用開始初回の必要経費(連絡帳・創作的活動に係る材料費および行事準備費等) 
おやつ代(持参も可)
昼食代(持参も可)